最近よくニュースでも退職代行が増えていると取り上げられている、退職について私にも相談が来ることも多くなってきました。
今回は退職しづらい、退職できないと思っている方の相談例から退職について紹介させていただきます。
※本ブログに記載のある民法の退職事由については厚生労働省のこちら参照
どんなに人手不足であっても、どれだけ忙しい職場であっても、「辞めさせてもらえない」なんてことはあり得ません。退職は労働者の正当な権利であり、民法でもその自由が保証されています。
民法第627条では、期間の定めのない契約(無期雇用)の場合、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば労働契約は終了できると明記されています。つまり、「辞めると言ったら辞められる」のが基本なのです。
とはいえ、契約の種類や就業規則によって多少の違いがあるため、次に条件について整理してみましょう。
民法第627条によれば、期間の定めがない雇用契約においては、退職の意思を示してから2週間後には自由に退職できます。会社の了承がなくても、この期間を過ぎれば法的には辞めることが可能です。
民法第628条では、有期雇用契約の場合、やむを得ない事由がある場合に中途解約できるとされています。
ただし、契約期間の満了までは原則として継続勤務が求められるため、途中退職を希望する際には、体調不良や家庭の事情など「やむを得ない理由」が必要になる場合があります。
ただし、雇用契約書に退職のルールが明記されている場合は、一度その内容を確認するのが良いです(ルールを守るかどうかは別として)。
退職の自由は法律で守られていますが、会社によってはそれを妨げようとする行為が見られることもあります。以下のような対応は違法にあたる可能性があります。
「辞めたら損害賠償を請求する」と脅す
有給休暇の取得を拒否する(退職時も有給は取得可能です)
「次が見つかるまで辞めるな」などの条件付きで引き止める
退職届を受け取らない、保留する
これらの行為は、労働基準監督署や労働局への相談対象となります。困ったときは一人で悩まず、外部の相談窓口や第三者に相談しましょう。
退職は自由とはいえ、やってはいけないこともあります。退職時にトラブルを起こしてしまうと、会社から損害賠償請求などを受けるリスクもあるため、以下のような行為は避けましょう。
引き継ぎ内容に嘘を混ぜる、引き継ぎを全くしない
社内データや自分の成果物を勝手に削除する
顧客情報や機密資料を持ち出す
会社への不満をSNSなどで公開する
たとえどんな不満があっても、最後まで誠実に働くことが、円満退職につながります。
そして、次の職場でも気持ちよく働き始めることができるでしょう。
人手不足で「辞めにくい」職場でも、退職はあなたの自由です。民法でもその権利がしっかりと守られています。引き継ぎ先がいないことや、会社からの引き止めに怯える必要はありません。
ただし、契約内容や法的条件を理解し、退職のプロセスを冷静に進めることが大切です。そして、辞める側も責任を持って引き継ぎや情報管理を行うことで、トラブルを回避できます。
どうしても言い出しにくい、辞めさせてもらえないと感じるなら、ぜひよろず相談屋しおちゃんへご相談ください。あなたの意思を大切に、最善の方法を一緒に考えます。